NO相続トラブル宣言!!
相続でお困りの方が一人でも少なくなるよう、精一杯がんばります!!
公正人への手数料
目的財産の価格 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
相続財産総額1億円以下の場合は上記に加え、さらに11,000円を加算 1億を超える場合には次の金額が加算されます。 |
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1億円を超え3億円まで | 5,000万円毎に13,000円 |
3億円を超え10億円まで | 5,000万円毎に11,000円 |
10億円を超える部分 | 5,000万円毎に8,000円 |
・手数料は相続人や遺贈を受ける人ごとに計算し、それらを合算した額となります。
例えば妻に2,000万円、子(一人)に1,000万円を相続させるとする遺言の場合は・・・
妻に相続させる財産は2,000万円なので手数料は23,000円
子に相続させる財産は1,000万円なので手数料は17,000円
妻と子の手数料を合算して40,000円
全体の財産額は 2,000万円+1,000万円=3,000万円 で、1億円以下となるため
上記の合算金額にさらに11,000円が加算されます。
つまり、 40,000円+11,000円= 51,000円 が最終的な手数料となります。
上記とは別途で、公正証書遺言の正本、謄本の交付手数料として、遺言書枚数1枚
当たり250円がかかります。
・遺言者が公証役場に出向くことができない正当な事情がある場合に限り、公証人に
出張を依頼することも可能ですが、上記金額とはまた別に日当と交通費が必要と
なります。
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