公正証書遺言

   ◇ 公正証書遺言とは ◇


  先に説明した自筆証書遺言に比べると、こちらはなかなかなじみのない

  ものと言えるでしょう。


  自筆の場合は書きたいときにすぐ書けましたが、こちらは公証役場という

  機関で公証人と呼ばれる専門家を交えて作成することになります。


  また、公証人への手数料が少なからず発生し、遺言を書く側が証人を二人

  立てないといけないなど、費用や手続きの負担が大きくなってしまうこと

  が自筆証書遺言との大きな違いです。


  















  ◇ 公正証書遺言のいい点、悪い点 ◇


  一言で悪い点を言うなら、その敷居の高さが公正証書遺言の欠点です。


  手数料はそんなに莫大なものにはならないため、しっかりとした遺言書

  を作りたいと思っている方にはそんなに問題ではないかもしれません。

  (手数料に関してはこちらをご参照ください)
  

  ただ、手続きが面倒なのと、公証人との打ち合わせが必要であることから

  どうしても日数がかかってしまいます。

  もし緊急を要する場合、手遅れになる場合もあるため、自筆証書遺言も

  合わせて作成するなどの配慮が必要です。


  とはいうものの、実は公正証書遺言はそれらの欠点を補って余りあるほど

  のいい点があります。


  まずはその信憑性の高さです。

  自筆での場合はどうしてもその遺言書が本物かどうかの疑いが出てくる

  可能性がありますが、公正証書では証人をたてた上で公証人に作成して

  もらうという面倒な手続きはそのまま遺言書としての信憑性を確実な

  ものにするとも言えます。

  つまりは偽造や変造がなされる可能性はほぼゼロだと思っていただいて

  もかまわないということ。

  
  それから、自筆証書遺言の場合には最初から最後まで自分で書かないと

  無効ですが、公正証書遺言の場合は遺言を残す方の意見を聞いて、公証

  人が作成します。

  つまり字が書けなくても作成することができるということです(この場合

  でも基本的には署名は自筆です)。


  次に隠匿、紛失の可能性もありません。

  一度公証役場にて遺言書を作成すると、公証役場に原本が保存されます。

  すると、「遺言書があったはずだけど、どこにあるかわからなくなった」

  とか、「この遺言書は都合が悪いから隠してやろう」といった場合でも

  公証役場に行けば遺言書がそこにあるわけですから。

  さらに、遺言書を書いた方が亡くなった後は誰でも、公証役場にその人

  の遺言書があるかどうかも記録で調べることができます。


  最後のメリットは、裁判所による検認手続が不要だということです。

  これだけ厳格な手続きによるものなので、わざわざ裁判所にその存在を

  認めてもらう必要が無いとのことなんでしょう。

  この検認手続があるかないかで、相続する人の負担はかなり違います。


  これらのいい点、悪い点を総じて考えると、公正証書遺言は残す側に

  とっては大変ではありますが、残されたご家族にとっては最も負担の

  軽い遺言書ということになります。

  遺言書の本質を考えると、もっともお勧めできるものと言えるのでは

  ないでしょうか。




























  ◇ 作成の際の注意点 ◇

  
  公証人に遺言書を作成してもらう場合、その前に原案を作成しなければ

  なりません。

  そして、公証人は法律的に問題がある場合など、ある程度のアドバイス

  はしてくれますが、深く前後関係まで踏み込んで考えるわけではないの

  で(公証人により程度の違いはありますが)、それらを考えるならば、

  一度遺言書の専門家に相談するほうがいいとも言えます。

  
  あと、必要とされる証人は二人ですが、公証役場に証人の紹介をお願い

  した場合は証人一人につき一万円前後の謝礼金を用意する必要が

  あります。

  当の相続に関わる人は証人とはなれないという厳格な規定があるため、

  遺言者ご本人が証人を用意できないことがありますので、その場合は

  先述のとおり公証役場にお願いするか、遺言書作成をお願いした行政書士

  などの専門家に合わせて相談するといいでしょう。


  さて、準備は万端、公証役場にていざ遺言書を作成しよう、という

  その現場での注意です。

  ときどき、「不安だから家族の付き添いを」とおっしゃる方がいますが、

  作成の際に入室できるのは、公証人とご本人と証人のみと決められて

  います。

  これは相続人が圧力をかけて自分の都合のいいように遺言書を書かせる

  ということを避けるためです。

  
  以上の注意点を考えても、「公正証書は面倒だな」と思われるかもしれ

  ませんが、実はその面倒さこそが公正証書遺言の良い点をひきだす上で

  必要不可欠なものであるとご理解くだされば、と思います。


  
  さて、最後に秘密証書遺言について。

  次のページにてご紹介いたします。

 



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